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1期の建設工事中および運用後の環境監視




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(1) 環境監視計画とその変遷

 空港の建設工事および設置・運用に伴う騒音、大気質、水質等の周辺環境に及ぼす影響の把握、環境保全上の問題の有無を評価するとともに、必要に応じて適切な措置を講じることを目的として、関西国際空港株式会社は、1986年11月に「関西国際空港建設事業に係る環境監視計画」を策定し、同年12月から環境監視を開始した。
 特に、アセスメントにおいて予測、評価したように、大阪湾およびその周辺地域の環境基準の維持・達成に支障を及ぼさないこと、大部分の地域住民の生活に支障を及ぼすことのないよう、周辺地域の環境保全に努めることを位置づけている。
 監視計画は、[1] 対象とする環境項目、地域、期間、[2] 測定・調査、[3] 評価と対策、[4] データ処理システム、[5] 総合環境センターの設置、[6] 広報(データ公開)について詳しく定めている。なお、供用段階の航空機騒音の測定・調査等については開港までに詳細を検討することとなった。


(2) 環境保全目標および管理目標の設定

 環境基準、大阪府環境総合計画の環境保全目標等の達成・維持に支障を及ぼさないこと等を主眼として、環境監視計画の策定の中で、環境保全目標を定めた。
 また、昭和62年1月に、適切な環境保全上の措置を講じる上での具体的な判断尺度として管理目標を設定し、工事中の水質(濁り)、騒音(連絡橋の杭打ち騒音)および大気質(SO
2、NO2、SPM)について、評価方法、目標値および措置等を定めた。

1)
水質(濁り)
 評価値が管理目標を超えた場合に、これが工事の影響によるのかどうかは、濁度と同時に計測しているPH、DO、塩分、潮流流速、視認による赤潮および濁りの発生・分布状況、さらには原因究明のための調査としてSS・VSS、粒度分布、クロロフィルa、プランクトン等の採水分析、濁度の水平分布、鉛直分布、時間変化の現場計測等を行い、これらの結果から総合的に判断した。

<評価方法>
 濁りの監視については、日々の監視においてSS (mg/L)の現地計測が困難であることがら、濁度(度・カオリン)を現地計測し、濁度をSSに換算して用いた。

測定ポイント:監視計画で定めている監視点(護岸法線および連絡橋法線から1kmの地点)およびバックグラウンド測定点(護岸法線および連絡橋法線から4kmの地点)

監視深度:上層(海面下lm)、中層(上層と下層の中間)、下層(海底面上2m)

測定頻度:各地点1回/日

評価値:監視点のSS(mg/L)とバックグラウンド測定点の平均SS(mg/L)の差

<目標および措置>
 工事により付加される濁りの評価の目安として、水産用水基準(1983年3月)の2mg/Lと同基準(1965年3月)の10mg/Lを用いた。
[1]
SSの差が2mg/Lを超える場合
 3日以上連続して超える場合には、原因究明の調査を行い、工事の影響であることが判明した場合には適切な環境保全上の措置を講じる。
[2]
SS差が10mg/Lを超える場合
 直ちに原因究明の調査を行い、速やかに適切な環境保全上の措置を講じる。

2)
騒音(連絡橋の杭打ち騒音)

<評価方法>
 空港対岸部における杭打騒音のピークレベル平均値

<目標および措置>
[1]
騒音値が60ホンを超える場合
 苦情発生、その他環境保全上何らかの問題があると考えられる場合には、原因の究明をはか るとともに、適切な環境保全上の措置を講じる。
[2]
騒音値が65ホンを超える場合
 騒音軽減措置により騒音の軽減を図る。

3)
大気質

<評価方法>
 大気質常時監視局4局(C局、L-1局、L-2局、泉佐野(笠松)局)の二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)、および浮遊粒子状物質(SPM)のそれぞれ1時間値、日平均値

<目標および措置>
A)1時間値
SO2:0.15ppm
NO2:0.15ppm
SPM:0.30mg/立方メートル
B)日平均値
SO2:0.08ppm
NO2:0.08ppm
SPM:0.20mg/立方メートル

[1]
4局のうち2局でAの数値を超え、その状態が3時間以上継続し、気象条件から工事の影響が考えられる場合、適切な環境保全上の措置を講じる。
[2]
4局のうち2局以上でBの数値を2日連続して超え、気象条件から工事の影響が考えられ、その気象条件が継続する場合、適切な環境保全上の措置を講じる。


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